「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)への対応について
・適格請求書発行事業者登録番号について
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
登録番号:T6030001037446
★インボイスとしてご提供する書類
【ご利用明細書】代金引換・銀行振込 共に商品に同梱致します。
課税事業者様におかれましては、保存をお願い致します。
・適格請求書発行事業者登録番号・消費税率等の要件を満たす記述にて発行しております。
・発行日は商品が発送された日付になります。
ご注意※宅急便コレクト(代金引換)の領収書は、インボイス制度に対応しておりません。
ヤマト急便の領収書は仕入税額控除にはご使用になれませんのでご注意下さい。